2018年05月04日
今日は身体障害者標識(四つ葉のクローバーマーク)についてです。
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務です。
これも前回の聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)と同様に、危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられてしまいます。
処罰の内容は初心運転者等保護義務違反や割り込みになります。罰せられるのは私も知りませんでした。皆さま気をつけましょうね!