介護保険法改正
2018年03月28日
2018年に介護保険は改正されます。
2000年にスタートした介護保険法は2005年から3年ごとに改正されております。今回の改正のポイントを何回かに分けてブログでご説明させて頂きます(別に厚労省の人間ではありません)
今回は最も大きいところで「自己負担額の見直し」に言及します。(厚労省 介護保険制度の見直しについて 参照)
高齢者の割合が増えている現在、介護保険制度を維持し公平性の確保の観点から所得の高い層の負担割合を2割から3割にする。
具体的にいうと年金収入280万円未満を1割負担、280万以上を2割負担としていましたが、更に年金収入等340万円以上を3割負担に変更しています。(平成30年8月施行)
また、高額介護サービス費という自己負担額が一定の金額を超えた場合、超えた分のお金が戻ってくる制度がありますが、その「一定の金額」が37200円から44400円に引き上げられました。(平成29年8月より3年間の時限措置)
この二つが自己負担額の見直しになります。これからも介護保険は厳しい状況になって行きます。しかし私の事業(訪問医療鍼灸マッサージ)は介護保険とは関係ありません。健康保険でリハビリを行うからです。
介護保険が使えない方、私たちの事業がご利用者様、ご家族のお力になれる様に尽力して参ります。